会則

第1条(名称)この会は、京都墨彩画壇と称する。
第2条(目的)この会は、従来の懸念にとらわれることのない自由に創造、表現した水墨画、墨彩画を通じ、この分野を文化、芸術の源である京都より発信し、より一層の発展、普及を図ることを目的とする。
第3条(活動)この会は、前項の目的を達成するため、作品の制作、展覧会、研究会、講習会、および鑑賞などを行う。
第4条(入会)この会は、上記の要件に賛同し、入選及び役員の推薦により会員名簿登録した者をもって会員とする。ただし、会計が督促しても指定の期日までに会費を納入しない場合、会員の資格を失うものとする。
第5条(会計年度)10月1日〜翌年9月30日とする。
第6条(事務局)この会の事務局は、役員宅におく。
第7条(役員)この会は、次の役員をおく。

顧問————-1名  本会を代表し相談役を努める。
相談役———– 若干名  本会の役員会の相談役を努める。
会長 兼 理事長———–1名  本会を代表し、運営を統括する。
副理事長———– 若干名  本会の運営を統括する。
総務理事————-若干名  本会の事業および運営を審議し推進する。
常任理事————-若干名  本会の事業および運営を審議し推進する。
理事————-若干名   本会の事業および運営を審議し推進する。
参与————-若干名   本会の事業および運営を審議し推進する。
監事————-若干名   本会の事業および運営を審議し推進する。
評議員————-若干名   本会の事業および運営を審議し推進する。
会計————-1名    本会の会計にあたる。
会計監査————-2名  本会の会計監査にあたる。
第8条(役員の選出)新役員は、理事の互選により選出し、総会で承認するものとする。
第9条(役員の任期)役員の任期は2年とし、再選は防げない。
第10条
第1項(総会)
総会を年に1回開催し、会則、役員、事業および経理を審議し、出席人数過半数をもって決議する。総会は、委任状を認める。
第2項(理事会)理事会を随時開催し、本会の事業および運営を審議する。
第11条(経費)本会の経費は、会費およびその他の収入をもって、これに充てる。
<1人あたりの年額会費>
会長・理事長 23,000円
副理事長   21.000円
総務理事   19.000円
常任理事   17.000円
理事     16.000円
参与     15.000円
監事     13.000円
評議員    10.000円
会員     7.000円
準会員    3.000円
とし、本会の事務局に納入のこととする。
第12条(会則の改正)会則の改正は、理事会で審議し総会で承認を得るものとする。
第13条(施行)会則は、特別な条件がない限り総会の翌日から施行される。
2004年(平成16年)1月より施行
2007年(平成19年)9月1日第6条改正
2009年(平成21年)1月30日第5条、第8条、第10条、第12条、第13条、改正
2011年(平成23年)1月28日より施行(第11条改正)